2019-11-20 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
近年でも、二〇一五年四月には燃料タンクを日本海に投棄、二〇一七年十月には燃料タンクを三沢対地射撃場の訓練水域に投棄、二〇一八年二月にも、離陸後にエンジン火災を起こし、タンク二個を小川原湖に投棄して漁業に大きな被害を与えている。そういうことが重なっていたので、地元の怒りが高まるのは当然だと思います。 そこで、梶山大臣に伺いますが、配付資料をごらんいただきたいと思います。
近年でも、二〇一五年四月には燃料タンクを日本海に投棄、二〇一七年十月には燃料タンクを三沢対地射撃場の訓練水域に投棄、二〇一八年二月にも、離陸後にエンジン火災を起こし、タンク二個を小川原湖に投棄して漁業に大きな被害を与えている。そういうことが重なっていたので、地元の怒りが高まるのは当然だと思います。 そこで、梶山大臣に伺いますが、配付資料をごらんいただきたいと思います。
これ、基地、まあ訓練水域ですね、基地とともに訓練水域及び空域が広く存在していることが分かります。この青いところが訓練水域であります。 在日米軍施設・区域は、日米地位協定に基づき在日米軍の使用に供している施設・区域であり、陸上に所在するもののほか、水域、空域の提供が行われている、このことは皆さん御承知のとおりです。
○赤嶺委員 安波地域の訓練水域を移動することによって残りのところに上陸訓練ができるようになった、これはアメリカの運用上必要だからそうしただけなんですよ。そして、着陸帯が〇・九六ヘクタールといいますけれども、これは、無障害物帯を加えたら、あなた方の出したパンフレットでも三ヘクタールなんですよ。〇・九六ヘクタールではないということを申し上げておきたいと思います。
そもそも、この訓練水域そのものにつきましても不断の検討をしていかなければなりません。例えば、昨年三月、ホテル・ホテル訓練区域の使用制限の一部解除等を行ってきたわけでありますが、こうした米軍の施設・区域の在り方について不断に検討していく、こういった姿勢も、地域住民の方々に対する影響を最小限にとどめるという観点からも重要な取組ではないかと考えています。
さらに、外務大臣にお聞きしますが、今回訓練水域で事故が起きました。歴代政府は、いわゆる第三国、つまり米国以外の外国軍隊などによる在日米軍の施設・区域の使用は安保条約上認められないという見解を取ってきたと思いますが、これは変わらないということでよろしいですね。
沖縄周辺には二十九の訓練水域があるわけでありますが、これはごく本島の周りだけ図にしてまいりました。このブルーのところが訓練水域なわけですね。 米軍が使用する場合には、危険ですから事前に予告があります。そして、使用期間中は漁業や立入りが制限をされるわけですね。そのため、日本政府として漁業補償をしておりますけれども、沖縄県の場合はどれだけになっているでしょうか。
○井上哲士君 ですから、訓練水域を使う米軍が負担するのではなくて、水域を提供している日本政府が負担をしてアメリカに提供していると、こういうことになっているわけですね。 今回の訓練は、右側のこの丸い地域ですね。
これは県民にとっても行政にとっても大変危険な行為であり、あれだけ広大な訓練水域を提供していながら、なおやれる余地を残すような立場というのは、私は納得できません。 そして、ことしの一月のことをおっしゃいましたけれども、去年の十二月もやっているんですよ、日米の実動統合演習の中で。そのときは、いわばパヤオを使ってということまで申し出があって、これは自衛隊から申し出があったようですが。
最初に、訓練水域の問題についてであります。この問題は、今予算委員会で、私、三回目になります。明確な答弁がいただけないものですから、繰り返しの質問になっております。 政府と沖縄県は、一月二十五日に沖縄政策協議会の第二回基地負担軽減部会を首相官邸で行いました。
○赤嶺分科員 通報は不適切であった、しかし、今後も、排他的経済水域の中で設定された訓練水域の外でやる場合は、沿岸国の、あるいは県民の、漁民やその他に配慮してやれよ、結局、そういうことですね。
周辺海域にも広大な米軍のための訓練水域が広がっています。合計二十九カ所、約五万五千平方キロメートルもの訓練水域が設定され、日本の領海、排他的経済水域にもかかわらず、漁業者が自由に操業できない状況になっています。 そのうちの一つであるホテル・ホテル訓練区域の一部を解除することが日米合意には盛り込まれました。
陸上だけではなくて、資料の6に出しておきましたが、沖縄の周辺の海域は全部、沖縄本島の面積の四倍以上の広大な海域を持つ訓練水域があります。米軍はそこで自由に訓練をしている。離島は全部射爆撃場になっているんです。尖閣列島にも米軍の射爆撃場があります。 ここまで、これだけの軍事要塞化しておりながら、なお自衛隊を配備して、平和、友好、安全ということが言えますか。軍事的緊張を高めるだけではありませんか。
○赤嶺委員 それは、ことし、激しく抵抗されてそういう発表をしたけれども、しかし、米側が出した最初の航行警報、訓練水域外でもやりますというのは訂正されていないわけです。 そういうことをこれからも、どうするんですか、やらせないということをはっきり断言できますか。
同時に、皆さんは口を開けば負担の軽減と言っておりますが、さっき防衛大臣が答弁しかけたところの問題ですが、訓練水域は決められていながら、それをはみ出して訓練をしようとしました。 防衛大臣は、いや、そこはやっていません、爆撃訓練やっていませんと言いましたけれども、去年は、いわば沖縄近海のパヤオの上で自衛隊も一緒になって訓練をやろうとしたんです。
訓練水域の一部返還といっても、訓練水域で漁をしている漁民に聞きますと、漁をしながら、いきなり海兵隊が海の底から飛び出してくるというんですよ。恐怖そのものですよ。これは良好な漁場で、米軍が優先的に訓練で使用している、こんなのはおかしいじゃないですか、だれが考えても。
さて、官房副長官がお見えでございますが、去る三月二十九日の平野長官の定例記者会見で、米軍が使用する鳥島、久米島の両射爆撃場の返還と、ホテル・ホテル訓練水域の一部解除を米側に求めるとの記者発表をしておりますが、長官はお見えでございませんので、官房副長官から、この平野長官の決意は間違いないのか、もし間違いなければ、その場合いかなる方法と手順で米側に求めるのか、お答えください。
今、外務大臣の決意をお伺いしましたが、知事を初め県民の強い要望であることは間違いありませんが、一方で、よもやこの射爆撃場返還あるいは訓練水域の解除が普天間飛行場の移設とバーターされるのではないか、こういう不安も県民は強く抱いておりますが、そこら辺は、大臣、杞憂だというふうに考えてよろしいでしょうか。
○照屋委員 岡田外務大臣に尋ねますが、岡田大臣は、この鳥島、久米島両射爆撃場の返還と訓練水域の一部解除についてはどのようにお考えか、また対米交渉する意思はおありでしょうか。
私が日ごろ言う基地撤去という立場と今回の訓練水域の返還という立場、共通点もありますが、しかし、本当に今宝のような自然を取り戻したいという思いで取り組んでいることですから、ぜひそこは強く取り組んでいただきたい。 きょうはちょっとほかにもやることがありますので、また引き続きこれはやっていきます。 田母神問題について聞いていきます。
広大な訓練水域は、沖縄の漁師たちから漁場を奪っている。漁場間の移動にも遠回りを強いている。その上、この夏の原油価格の高騰で操業経費も高騰し、漁師らの生活は圧迫されてきたというのがあるわけです。 同時に、今月四日に、沖縄船籍のマグロ漁船がミクロネシア連邦近海で領海侵犯で拿捕されました。船長は、GPSの誤差で領海内に誤って進入した、誤差だったんだと言っている。
きょうは、まず最初に、沖縄の鳥島の米軍の訓練水域問題について質問していきます。 先ほど、嘉数先生の方からも質問がありました。同じテーマの質問を嘉数先生と私が取り上げている、ここにこの問題の深刻さ、そして沖縄における世論の盛り上がりがあるわけですから、政府、外務大臣、そして防衛大臣については、しっかり受けとめていただきたいと思います。
○照屋委員 防衛省に尋ねますが、沖縄近海における訓練水域は何カ所で、合計面積はどうなっているんでしょうか。訓練水域で制限される内容はどのように決められ、制限内容は関係者にどのような方法で通告されるんでしょうか。
お手元の資料にもありますけれども、(資料提示)これが「あたご」の衝突位置でありますが、この周辺にチャーリー海域、それからキロ区域、相模湾潜水艦行動区域、さらに自衛隊の訓練水域というものが設定をされております。 今回の事件は、このチャーリー海域と自衛隊の訓練水域のそばで起きているわけでありますが、このチャーリー区域というのはどういうものなのか、御説明いただきたいと思います。
○赤嶺委員 この場所は干潟が訓練水域になっているわけですね。そして、国道があって、国道のそばに民家があって、国道の向こう側はまた演習場なんですね。だから、頻繁に水陸両用車が通るところなんです。
それから三点目といたしまして、訓練水域外の養殖場の位置確認や安全管理、そして隊員の指導の徹底といったことを申し入れたところでございます。 さらに、先ほど先生御指摘になりましたが、演習通報がなかったということでございます。この点については、水域内につきましては確かに通報がございました。
事前通報もなく、訓練水域外の侵入、航行に漁民は怒っております。 防衛施設庁は事実関係をどのように掌握しているのか、また米軍に対して強く強く抗議すべきと考えますが、北原長官に見解を求めます。
在日米軍の施設・区域で訓練等の通報に関しまして、すべての施設・区域、訓練水域に適用される一般的な規定というのはございません。ただ、個々の施設・区域の提供、公海上の訓練水域の指定に際して、日米合同委員会の合意において通報、訓練の通報について規定されている場合があるということでございます。
訓練が計画されていた場所の大半は領海の基線から二百海里までの排他的経済水域で、いずれも米軍の訓練水域外であります。訓練名を水中爆破訓練から途中で危険な訓練に変更し、今回は中止となりましたが、昨年五月には訓練を実施しております。沖縄県や水産庁は、漁船の安全が脅かされるので中止を求めたという経緯があります。 外務省は、これらの情報について承知しておられますか。
沖縄近海という御趣旨、必ずしも明らかではございませんけれども、最近報道をされました沖大東島射爆撃場、それからその周辺の訓練水域について申し上げれば、日米合同委員会合意によって事前に訓練通報が行われるということになっておりまして、米軍から、沖大東島射爆撃場につきましては二月の二日から七日まで、それから二十五日から二十九日までの期間、その他の水域、すなわち、ホテル・ホテル水域、インディア・インディア水域
○大田昌秀君 個々の訓練水域についての事前通告の期間というのは必ずしも一定していないということは合意事項からも明らかなんですが、少なくとも、五日から一週間以内には、一週間前にはそれを通告するべきだということが言われているわけなんですね。これはすることになっているわけです。
○大田昌秀君 五・一五の合意事項で、個々の訓練水域における事前通告制度というものについて合意なされたわけですが、何日となっているんですか。
○政府参考人(海老原紳君) 施設・区域での、あるいは訓練水域でございますけれども、そのように提供された水域で行う訓練につきましては、すべての施設・区域や訓練水域に適用される、今のような通報の時期についての規定というものはございません。ただ、個々の施設・区域あるいは訓練水域については、通報の時期というようなものについて規定があるものはございます。